那須塩原市・青木地区産業廃棄物最終処分場の計画に反対します。
青木地区
産業廃棄物対策委員会
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2006年7月13日 第4回栃木県環境影響評価技術審査会 傍聴 
第4回栃木県環境影響評価技術審査会を傍聴しましたので、その審議の様子などをお伝えいたします。
今回は「(有)柳産業青木地区産業廃棄物最終処分場(安定型)建設事業に伴う環境影響評価方法書について」県知事への答申のため最終的な意見の取りまとめを行なうことを議題として、審議会が開催されました。
委員会を運営する県事務局に私ども対策委員会が取りまとめた7月2日住民説明会の経過書を審査委員に配布する協力を依頼したところ、協力が得られず、私どもが直接審議委員に手渡しすることを余儀なくさせられました。
会議は開催場所が前回と違っていたため、場所を間違ってしまう審議委員などもおり、資料を手渡せない委員もおりました。

【審査内容】
■変更案は希少種保護の効果がない

・ 柳産業は計画の変更の理由として希少種が営巣しているのが発見されたので、その部分の西北側に残地を残し、その結果20haを越えた計画が20ha未満となり、緑地として残す部分が30mのところ20mで良いということになったと説明しています。
・ 審査会はその残地部分を搬入口に変更し、希少種が営巣しているのが確認されながら、車や人の出入りをそこに設けることは、騒音や人や車の出入りがかえって希少種に悪影響を及ぼすと指摘しました。
・ また、搬入が予定される3ルートのうち、1ルートはこの希少種の営巣地域に影響を及ぼすことになると指摘しました。

■ 100年間の環境影響
・ 環境影響評価技術審査会が審査すべき対象、期間はどこまでなのかという疑問が出されました。委員の中からは、100年の事業の評価など不可能ではないかという意見も出ました。
・ それに対し、県事務局ははじめから評価が不可能であると決めつけるわけにはいかず、業者に対して、計画した事業の期間まで予測・計画させるべきとの意見が出されました。

■ 被害予測が必要
・ リスクマネージメントの観点から、事故、異常、問題が起こった場合の被害予測をさせるべきとの意見が出されました。
・ 洪水等により地下水位が上昇した場合など、最悪の事態を想定して、その場合の対策についての考え方・計画、回復方法を示すべきだとの意見が述べられ、県知事答申に盛り込むことが決まりました。

■住民意見への対応
・ 欠席審議委員からの文書による意見が審議会に上程されました。その結果「地元住民への重大な影響が心配されるため、県知事への答申には地元住民、自治体の意見、意向への配慮を盛り込むべき」との意見に集約され、答申書前文に加えることとなりました。


【業者のアセス不十分(下野新聞記事抜粋)】
・県環境影響評価技術審査会は業者が提出した環境影響評価(アセスメント)の方法書では周辺地下水の水質や騒音、希少動植物などの現況調査・分析が不十分とし、地元住民や自治体の強い不安の声に配慮するよう意見書に盛り込むことを決めた。
・審査会は、最終処分場が計画されている青木地区が自然の豊かな県内有数の農業振興、観光地域のため、環境に及ぼす影響を極力回避、低減すべきだと指摘した。
・今後、業者が県に提出する環境アセスの準備書には、設計に当たって地下水脈に十分配慮した上で、安定五品目以外の廃棄物が持ち込まれないよう防止策の徹底を求めた。
・さらに五品目以外が持ち込まれた場合には、浸透水や井戸からの採水検査などで異常が分かったときの対応を準備書に記載が必要だとした。


【審査の対象が不十分】
・ 環境影響評価を当該計画のみを対象にして審査されていることに、大いなる疑問と不安・不満・不信感が残りました。
・ 現在までに、150ヶ所を超える産業廃棄物場が立地しており、さらに巨大規模の産廃施設が計画されているのだという前提が充分に認識されていないという印象が残りました。
・ 県事務局のミスリードか、100年計画の妥当性の件といい、複合汚染になる可能性を秘めた地区への配慮は、微塵もうかがえません。答申をまとめる段階での100年計画の是非が、審議委員から発言されるのはどのように受け止めればいいのでしょうか。
・ 環境問題とは、地域全体に発生するであろう諸問題を総合的に審議すべきであり。単体での審議には納得がいきません。複合的な影響(地下水汚染・風評被害・交通問題等)をどのように考え、審議委員に審議を委嘱したのでしょうか。


【県は認可に積極的?】
・これまでの審査会の傍聴では、県は積極的に許可していきたいと考えているのかという印象をぬぐえません。審査では業者の代弁をし、許認可のスケジュールをこなそうとしているような印象を受けました。


【業者は意見が云えるのに、住民にはそもそも意見をいう場が存在しない】
・方法書がたとえ縦覧されたとしても、住民の意見を受け付けたとしても、その出された意見が反映されたり、それが議論されない限り、住民にはこの問題に対して「参画」のシステムがないことになります。傍聴している「当事者」が「蚊帳の外」にいるのだという印象を強く持ちました。


【環境影響評価は誰のための評価か】
・ 影響を最も受ける地元住民、地元の生息物、そして将来の子どもたちや、地下水・疎水の流域など、数多く存在している「当事者」を無視した評価と業者を代弁している県事務当局という不思議な構造、それはまったく不自然であります。
・ それぞれの専門分野での「有識者」は産廃ダンプの行き来している現在の交通事情も、この地で行っている命がけの生産活動や風評被害の恐ろしさも理解していません。
・ 現在行なわれている審議が「有識者の意見を聞きました」という論理にすり変わっていくのを見逃すわけにはいきません。
・ 公平な判断をするには、不利益を受ける当事者、社会的弱者の声が審査会に反映されなければならないはずです。実際に審査されているのは、答申書の体裁であり、表現方法だけでした。それを受け取った業者は、当然、その表現に従い体裁を整え、所定の手続きを終了させることでしょう。
・ 県出先機関職員の産廃に対する理解不足と無責任を強く感じております。たとえば、住民説明会では住民が重大な問題とした、砂利採取時の交通問題(1時間に76台の砂利ダンプが通行する件、覆土の質とチェック方法の問題等が本庁及び審議会に報告されていないと考えざるを得ない審議状況でした。(審議会の議題にもならず)、問題意識の無いおざなりな県出先機関職員の対応と言わざるを得ない状況でした。
・ 県外への管理型最終ゴミ搬出への配慮、遠慮は、ゴミ処分場を一極に集中させ、ゴミ処分場銀座を生み出し、住民の生活、生産現場、観光資源、将来の子どもたちに取り返しのつかない打撃を与えております。
・ 住民に「配慮」が必要なのではなく、住民の声の「反映」が必要なのです。残念なことに、住民への配慮が最も足りないのは許認可権を持った「県行政当局」です。

 
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