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(有)柳産業青木地区産業廃棄物最終処分場(安定型)建設事業に係る 青木地区地元説明会
協議録
平成18年7月2日(日) 13:30〜16:00 開催 議事録作成:(有)
柳産業
1.開会
事業者:定刻のため(有)柳産業青木地区産業廃棄物最終処分場建設事業住民説明会を開会する。
住民:青木一区は過去2回集まっているが、いずれも流会になっている。本会の位置付けを県の考えをお聞きしたい。
県:県の指導要綱における関係地域(青木一区及び四区)の住民に対する住民説明会と認識している。
住民:本日からスタートか。
県:そのとおりである。
2.挨拶
事業者:説明者挨拶及び会社概要、事業概要説明
3.事業計画説明
住民:新聞社の取材を断ったということだが、我々としては新聞社に入ってもらったほうがよい。取材は入ってもらったほうが良い。
事業者:かつて虚偽の記事を記載されたことがあり取材は断っている。
住民:住民としては第三者である記者に入ってもらったほうがよい。住民の質疑を新聞社に聞かせない権限を業者がもっているのか。
事業者:それはない。青木一区、四区の方に優先的に話をしたいだけである。
住民:説明会であるので黙って聞いている分には誰が聞いても問題はないのではないか。
事業者:新聞記者からは、地元の新聞であり地元寄り(の記事を書くの)で事業者には不利である、と言われている。公平でないということなので断らせていただいた。
住民:住民にしてみれば事業者が来ること自体が不利なことであり、不利、有利は立場の問題。
事業者:(新聞記者の入室を)了承する。
事業者:資料説明。事業に係る手続き、搬入管理計画等、方法書記載の事業計画からの変更点、施設計画、地質調査について
4.質疑応答
住民:電機探査結果で黄色いところが砂礫か。
事業者:電機探査では比抵抗値がわかるものであり、赤いところが比抵抗値が高く、青いところが低い。電機探査だけでは土質はわからない。ボーリング調査結果と照らし合わせると赤、黄、緑のところが砂礫と判断された。
住民:北端の部分は上も青いが上から下まで同じようなものが分布しているということか。
事業者:この箇所についてはボーリング調査を行っていないため不明である。
住民:今後その場所のボーリングは行うのか。
事業者:今のところその予定はない。
住民:搬入段階(積みおろし前)、展開検査時等のチェックを行う人はどういう立場の人が行うのか。また資格はあるのか。1日の搬入台数は25台程度ということであるが、積荷の確認、展開検査、埋め立てを20分で行わなければならないということになる。その時間で実行可能なのか。地下水位は10年間の平均値を用いているが平均よりも高い年もあるが低い年もある。高い年を基準に考えなければ廃棄物が地下水に浸るのではないか。
事業者:搬入管理のチェックは柳産業の社員が行うことで計画している。産業廃棄物施設の設置にあたっては管理技術者が必要となるので管理技術者を頭とした数人のパーティで行う計画である。作業時間については20分でおこなうことが可能と考えている。
事業者:工事中だけでなく埋め立て期間中に地下水が確認された場合も県に届け出を行い指導を仰ぐこととしている。
住民:(地下水位の件に関して)回答になっていない。過去のデータは我々も見ることができるのか。
事業者:本日のご意見、後日提出していただくご意見については整理のうえ、回答予定である。黒磯観測所の地下水位データについては公開データであり、回答に添付させていただく。
住民:地下水位が10年間でこれだけ上昇しているなら今後も上昇が考えられる。
事業者:地下水位データについては最低、最高ともに整理させていただく。
住民:工事中のことが記載されていないが、単純に考えて1日のトラック台数は10倍になるのではないか。ダンプ街道付近の農家が5月に田植えもできないというが工事期間中は年間を通してそういういう状況になるのではないか。埋め立て期間中の説明のみで工事中の説明はない。
事業者:掘削量は500万立方メートルで変換係数1.2として600万立方メートルとなる。搬出期間10年間、1台あたり積載量7.5立方メートル、年間稼動日数を300日、1日の作業時間を7時間とすると、1時間あたり38台となる。事業者としては複数の砂利業者と契約し、同じルートに集中しないよう検討している。砂利業者との契約が出来ていないので、今具体的な計画を示すことはできないが1ルートあたり9〜12台/時間と見込んでいる。
住民:38台というのは搬出の台数であり、往復なら倍になるのではないか。交通の問題はどうなるのか。
事業者:おっしゃるとおり交通量は倍となる。交通影響については現在条例アセスを進めており今後評価を行っていく予定である。
住民:覆土について覆土はどこから搬入し、1日何台ぐらい搬入されるのか。また覆土が汚染されていないかということに対するチェック体制はどうなっているのか。この事業は10年間で工事を行い、100年間埋め立てを行うという長期的な計画であるが、事業者が倒産した場合、穴を掘っただけで終わるという可能性はないのか。地下水の汚染が確認された場合の対処はどうするのか。これらのリスクに対する考え方を示していただきたい。
事業者:採石に適さない量の把握等できておらず覆土計画については検討中である。覆土採取の場所を確保するか検討中である。土壌の汚染確認についてはご意見をして承り回答書の中でさせていただく。
事業者:産業廃棄物処理業については民間であるため、何かあった場合、法律で積立金制度があるためそれに従っていきたい。万が一倒産と言うことになった場合、事前に県と協議の上、対応を考えたい。汚染水についてもその中で対応を考えたい。
住民:この件について県の考えを聞きたい。何かあった場合、県が責任をもって対応してくれるのか。うちの近くの小さな処分場も放置されたままである。あのような状態で(当事業のような)広いところが放置されては。
県:このような大きな計画であるし、地元の意見もいろいろあることを承知している。十分な説明を行い、合意を得るよう指導している。長期の計画であり、万が一の場合は積立金制度が出来ているしそのような事態が起こらないように常に監視を行っていきたい。法律上の許可を行う場合は経営状況について十分にチェックしていく。指導を徹底していく。現在放置されている処分場については徹底的に事業者を突き止め指導をして閉鎖手続きをさせていきたい。事業者が判明しない処分場については井戸水等の調査を行い地元の方々の心配に応えていきたい。
住民:許認可の責任者としての責任はどう考えているのか。
県:立ち入り調査等を行い指導している。地下水汚染、倒産等が起こらないよう強力な指導を行っている。
住民:地下水の問題であるが地下水位の上昇を見てみると過去10年間で3〜4m上昇しており100年間で30〜40m上昇し、処分場底面より地下水位が高くなるのではないか。過去20〜10年平均値ではなく過去20年〜現在の平均値を示さなかったのは上昇率がもっと大きくなるのを示したくなかったのではないか。地下水位が処分場の底盤に達するか達しないかが問題であろう。
事業者:黒磯観測所のデータで概ねの傾向は分かるが現地の地下水位がどうなのかは今後、経時的データをとる観測井を設置してデータを収集していきたい。現地結果は3月のボーリング時の結果であり3月の水位と10月の水位の差が過去20年間のものより過去10年間のものの方が大きいので過去10年間のデータを採用した。現地での継続データを採取できればもっと詳しい結果を報告できる。これをどうあげていくのかという意見については検討のうえ、回答したい。
住民:ある程度余裕をみて地下水位を決めるべきであり、今回の資料をみたところ余裕をみているとは思えない。那須野が原には地下水の研究会が多くあり、そういった方々の意見を伺ったうえで検討したのか。
事業者:地下水の研究会の方々の意見はいただいていない。今後どのようにこの問題に取組むのか検討し回答したい。
住民:搬入管理について資料に示されたフローは法律に則っているものと思うが、安定5品目の処分場からガスがでているという記事が新聞に掲載されていた。廃棄物のチェックを行う人が利益を同じくする社員ではどうなのか。埋めてしまえば何を埋めたのか分からない。また1999年福岡県で安定型処分場の水質調査時に3人の死亡事故が発生した。厚生省は全国の安定型処分場を調査し11処分場で硫化水素が確認された。純粋に安定5品目ならこのようなことは起こらないであろう。今のチェック体制について県は十分と考えているのか。それとも法律・条例等に不備があると考えているのか。県は抜き打ちで検査等を行っているのか。
事業者:事業者としては埋め立て物の管理については県の指導を仰ぎつつ地元の方々にどのように見ていただくのか、よい体制をつくっていきたいと考える。
住民:そういったことは本日の資料に何も書かれていない。
事業者:現在条例アセス上は、方法書段階であり、調査方法についての検討を行っている。本日お答えできないことも多いが、地元の方々の意見を聞きつつ、よい計画を作っていきたいと考えている。
県:安定5品目の処分場で起こっているトラブルについては県でも把握している。法律や指導要綱に従い廃棄物のチェックを行うよう事業者に指導している。それでも発生する問題に対処するため法律も整備されてきており地下水の汚染やガス発生が起こらないよう指導していく。
管理については地元の方々との協定の中で埋め立て物に対する立ち入り検査を規定していくことも可能である。県の立ち入り調査については抜き打ちで行っている。監視員制度等も活用しながら一時たりとも不適物の埋め立てを行わないよう監視している。法改正により廃棄物を通った水については検査し、県に報告するようになっている。
住民:事業者に対する質問だが、隣接地の同意が得られない場合に親戚等に周辺の土地を売って同意を得る、という方策をとることがあると聞くがそれはやろうとはしていないか。
事業者:それはない。
住民:市全体では稼動中の中間処理場、最終処分場が99ある。計画中のものが42あるということである。過去に稼動していたもの、現在稼動中のもの、これから稼動するもの190施設ある。複数の施設による汚染を心配しているのであるが各事業者ごとに環境アセスを行い、複数の施設の影響については意見書にも書いたが、議論する場さえ与えられていないのが現状である。現在ある99の施設は全て車で運搬しており、それに42施設が加わるとものすごい数(の車両)となる。地域全体の複数の施設に対する交通問題、汚染問題について討議する場がないということに不満を感じている。処分場毎の環境影響評価ではなく、190もある複数の施設がある地域の生活環境、作物についてのアセス(が必要である)。青木地区だけでなく、栃木県全体に対する風評被害となる。農作物については我々だけの問題でなく栃木県全体の問題となり死活問題となる。複数施設の交通問題や汚染問題に対する議論の場を作っていただきたい。住民は意見書だけで意見を言う場がないことを疑問に思っている。
県:本件については規模が大きいということでアセス条例の対象となり、住民の方々、専門家の意見を踏まえ調査方法を検討しているところである。アセスの対象とはならない他の小さい処分場についても市の意見、住民の意見をお聞きしている。また要綱の中で住民説明会を行い、地元との合意形成を図ることとなっており、その場で要望等を出して頂いている。残念ながら複数の施設の影響を評価するすべはないが、本件についてはアセス条例において、水、大気、地下水、動植物への影響について、地元の方々や専門家の方々の意見を反映した調査を行うこととなっている。いろいろな意見があったことに対しては伝えていきたい。風評被害については前回の説明会でもでていたが、そういうことが起こらないよう事業者を指導していきたい。風評被害については事業者が責任を負うこととなる。
住民:今の説明は複数(の施設)を加味したアセスを行うというように理解されるが、複数の施設を考慮したアセスはできないと聞いていた。ご存知の方もおられるだろうが、板室街道沿いに敷地面積10町歩ほどの処分場の申請がされている。また我々は同じことをしなければならないのか。
県:地元の方々、市議会等からご意見をいただいていることは承知しており、事業者に地元合意を形成するよう指導している。
住民:本件以外に(産廃施設の)申請がされた場合、反対運動など同じことをしなければならないのか。
県:廃棄物処理法の前さばきとして、地域の理解、関係法令について検討するよう指導要綱に記載されている。地元の意見、要望があることを心配しており、新たな申請がされた場合、慎重に対応したい。
住民:答えていない。やらざるを得ないということか。
県:1Km規制を設けており、1Km内には新たな処分場をつくらせていない。
住民:1Km離れればよいということではないか。
県:安易に計画させない。
住民:柳産業を認めて、他(の事業者)をどうやって断るのか。
県:県内から発生する管理型の廃棄物については100%県外処分しており安定型品目については20%県外処分している。このような状況を考えて業務を進めていかなければならない。しかし地元の要望も十分頭において進めていく。地元の要望を受けて今後は那須塩原市と十分に協議し、慎重に対応していきたい。
住民:複数の施設計画があり、このような大規模な施設が許可されてしまえば今後も様々な施設ができ、ここに住めなくなる。市長もまちづくりとの整合性からこれ以上産廃施設を受け入れられないという考えをもっていることに対してどう考えているのか。まちづくりとの整合性や風評被害についてはアセスにも含まれず、議論する場がない。ここに一極集中している事実についてどう考えているのか。
県:本件については、全国の動きを見ながら地元の心配、一極集中の現況を年頭におき、市と協議していきたい。
事業者:予定時間を大きく過ぎてしまった。本日言えなかった意見については、お手元の意見書にご記入いただき、それに回答していきたい。
住民:前回もお願いしたが議事録をお願いしたい。
事業者:本日はお持ちしていないが前回分もあわせて、本日の議事録を提出する。
住民:青木一区、四区が本系の関係地域と指定されているが、青木一区、四区の区長の同意が得られなければ許可はできないということでよいか。
県:知事から那須塩原市長に説明させていただいているが、地元理解、協力が得られていない場合、前に進まない。これについては事業者にも説明している。
住民:地元住民とは誰を指しているか。
県:指導要綱の中で500m以内の自治会の住民ということで、青木一区、四区の住民の方となっている。本日の説明会も青木一区、四区に対する説明会である。
住民:答えになっていない。
県:アセス等の法律や条例に定められたことについては、法律、条令に基づいてやっていく。許可申請の段階については我々(県北健康福祉センター)だけでは答えられない。本庁関係部署、那須塩原市と協議していくこととなる。
住民:地元合意が得られない場合は前に進まないということであるが、設置許可の手続きのどの段階であるのか。
県:現段階は事前協議書提出の前の地元説明会の開催の段階であり、地元合意が得られなければ事前協議が終了しないということになる。
住民:反対しても協議会は開かれるのか。
県:協議会は開かれても、環境保全協定の締結がなされなければ事前協議は終了しない。
住民:合意形成した、しないの判断は誰がするのか。今日は合意形成されたのか。
事業者:本日は説明会であり、地元の方々にこういう計画があることを知っていただいただけである。アセスについても方法書の段階であり、地元の方々等のご意見を踏まえて調査を行っていくところである。住民の方々の合意ということについてはこれから多くの段階がある。県の条例に基づき進めていくものであり、勝手に建設することはできない。地元の方々、県の方々から意見をいただき、進めていきたい。そのためにご意見をお願いしたい。
住民:その意見、回答は県に提出されないのか。
事業者:意見、回答ともに県に提出し、公開される。
住民:締め切りはどうなっているのか。
事業者:ご多忙中申し訳ないが8/2までに地区長に提出いただきたい。
住民:個人情報保護法の関連で、意見書に名前と住所を記載することとなっているが(他の目的に使用しないという)文書は事業者からないのか。
事業者:出させていただく。
事業者:以上で説明会を終了させていただく。
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廃棄物処理法
平成10年6月16日
命令改正
【安定型最終処分場】
○ 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合における埋立地内部の雨水等を排出する設備の設置
○ 搬入された廃棄物を埋め立てる前に搬入車両から降ろして拡げ、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入がないことを確認する展開検査の義務付け。
○ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入がないことを確認するため、浸透水の水質検査を義務付け。基準を超えた場合には、産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。
○ 最終処分場周縁の地下水の水質検査の義務付け。水質が悪化した場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。
産業廃棄物処理の現状
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ストップ!!産廃処分場―建設を阻止するための実践マニュアル
なぜ、産廃処分場建設に反対するのか。栃木県内で起った代表的な処分場問題を通して反対住民のナマの声に迫る。ルポに加え、産廃処分場建設を阻止する実践的なノウハウ、資料を満載。産廃問題のすべてをQ&Aでわかりやすく解説した待望のマニュアル。
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環境法判例百選
近年、環境問題は拡大・深化し、環境法にとって重要な課題が次々と提起されている。廃棄物処理場をめぐる紛争、自然保護運動の盛上がりなどの新たな課題にも対応した判例集。 |
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