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Q: 安定5品目とは何でしょうか?
A: 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類を指します。
Q: 安定型処分場とはどういうものですか?
A: 素堀りの穴を掘って産廃を捨て、上から土をかけるという最も簡単で安上がりの方法です。全国で深刻な環境汚染事故を起こしています。
Q: 安定5品目なら安全と聞いていますが本当ですか?
A: 安全ではありません。廃プラスチックは発ガン性物質が水に溶けて流れ出します。建築廃材には防腐剤 やシロアリ駆除剤などが付着しています。金属くずから鉛や水銀やカドミウムなど 重金属が流れ出します。環境庁が全国の安定型処分場を調査した結果、82カ所のうち約40%が汚染されていました。福岡県では硫化水素で死亡事故が発生しています。近隣住民にとって大変危険な施設です。
Q: 業者はきちんと分別して持ち込み時に地面に広げてチェックするといっています。
A: 産廃は中間処理の段階で細かく砕かれた状態で最終処分場に持ち込まれます。粉砕された産廃を目視でどれが良い、どれが悪いと判別するのは難しい作業です。業者がそのような手間とお金がかかる作業をやるはずもなく、チェックを行うのは立ち入り検査時だけが実態です。
Q: 県は厳しく指導を行うと言っているので大丈夫ではないでしょうか?
A: 計画ではその日のうちに産廃の上に土を被せるとなっております。つまり次の日になれば前日の産廃は土の下に埋もれてしまい、掘り返さない限り何が埋められたか確認することはできません。残念ながら県には処分場に職員を常駐させるだけの人員も予算もありません。
Q: ダンプの交通量が激増すると聞いています。本当でしょうか?
A: 本当です。業者の試算では1時間あたりの交通量が76台となっています。現状でもダンプの通行で子供の通学路が脅かされていますが、さらにこの分が上乗せになります。しかも計画ではこの状況が10年間続きます。
Q: 1Km規制があるにもかかわらず隣接区画に新たに産廃処分場が作られています。なぜ許可されるのでしょうか?
A: 1Km規制は操業している処分場に対しての規制です。ゴミで満杯になった処分場の隣に新しい穴を掘って埋める場合には、古い処分場は閉鎖扱いになるため規制がかからないのです。
Q: 万が一事故が起きても積立金制度があるから大丈夫と聞いています、本当でしょうか?
A: 産廃で事故が起きた場合の処理には膨大なお金がかかります。香川県豊島の産廃事件では約46万立方メートルの処理に約300億円の費用がかかっています。今回の計画は豊島の12倍ですので単純計算すれば3600億円が必要となります。資本金1000万円、従業員9名の有限会社にこのような膨大なリスクを伴う事業を任せていいのでしょうか?事故が起きればすぐに倒産します。その時にだれが後始末をするのでしょうか?仮に県や国が処分費用を捻出したとしてもそれは我々の税金であり、本来教育や福祉、治安に使われるべきお金です。東京の民間業者の尻拭いに使っていいはずがありません。
Q: 青木1区と4区の両方の合意が得られない場合は建設許可はでないと聞いています。
A: 県の説明ではそのとおりです。しかしながら千葉県の産廃処分場の事例では県が住民合意を無視して許可を与えてしまいました。住民合意に係る要件は法的にはグレーの部分があり油断することはできません。
Q: 那珂川が汚染された場合、栃木県だけでなく下流域全体に被害が拡大するのではないでしょうか?
A: そのとおりです。那須塩原市はもとより、下流域の大田原市、那珂川町、那須烏山市、茂木町など全て那珂川の水の恩恵を受けています。隣県水戸市は那珂川を水道水として使用しています。また霞ヶ浦導水事業が完了すれば那珂川と霞ヶ浦と利根川が結ばれ、那珂川の水が東京、埼玉、千葉へ水道水として供給されることになります。水源を守ることは上流に住む者の責務です。
Q: 今回計画されている最終処分場は日本一の規模だそうですが、建設されれば新聞、TVでも報道され、那須塩原は産廃の土地として全国的に有名になり農作物への風評被害が発生することは自明です。業者や県はどう考えているのでしょうか?
A: 業者は風評被害に対して損害賠償は行わないと回答しています。県は「風評被害については事業者が責任を負うこととなる。」と回答しています。誰もが責任を負うつもりはないと言っている状況で、風評被害の発生が予知できるにもかかわらず認可を与えるのは行政の不作為です。なんとしても建設は阻止しなければなりません。
Q: ゴミは減ってきているという話を聞きますが本当でしょうか?
A: 環境省の発表によると国内の産業廃棄物の最終処分量は以下に示すように6年間で45%まで減量化されています。企業におけるゼロエミッション(排出ゼロ)が当然の責務とされる時代において、果たして100年後まで埋め立てを行う最終処分場が必要なのでしょうか?100年使用する処分場を認可するためには、先ず100年後の未来のグランドデザインがなければなりません。県としては100年後の社会をどのように描いているのでしょうか?具体的な構想を示していただかなければ到底納得できる話ではありません。
最終処分量 最終処分場残存容量
平成 9年度 約6,700万トン 約2億1,004万m3
平成10年度 約5,800万トン 約1億9,031万m3
平成11年度 約5,000万トン 約1億8,394万m3
平成12年度 約4,500万トン 約1億7,609万m3
平成13年度 約4,200万トン 約1億7,941万m3
平成14年度 約4,000万トン 約1億8,178万m3
平成15年度 約3,000万トン 約1億8,418万m3
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