■ 日時:平成19年1月9日(火)午後1時30分〜
■ 場所:県庁特別会議室
3.産業廃棄物処理施設の設置規制の強化について
記者:那須塩原地域の住民が、年末に、産業廃棄物処分場の設置規制などを求めて要望書を提出してい
ます。住民らは条例の制定を求めておりますが、青木地区の処分場建設計画も関連しており、この要望
書の内容に対して県はどのように対応するのか、また、処分場建設に対してもどのように対応されるの
か、教えていただきたいと思います。
知事:12月27日、那須地域環境対策連絡協議会から、産業廃棄物処理施設の設置規制の強化を図る「産
廃条例」と「水源保全条例」の制定を求める要望書を受けたところであります。
本県では、産業廃棄物処理施設の設置について、法令に基づく手続の前に、指導要綱で、環境保全協
定の締結や隣接地権者の同意など、地域住民との合意形成に向けた指導を行っております。また、処分
場については、本県と千葉県だけという全国的にも厳しい立地基準、すなわち1km規制ですが、これを
設けて指導しているところであります。
産廃条例については、平成16年6月、県環境審議会から、指導要綱の手続の明確化や住民監視制度、
事業者と住民の合意形成の仕組みづくりなどの項目を基本とする答申を受けて、検討を進めてきたとこ
ろであります。廃棄物処理法の改正により、処理施設の事故時の報告義務や最終処分場の積立金制度な
ど、検討事項のいくつかは既に法制化されているところでありますが、法令を上回る基準を条例で定め
て規制することは、法制度的に難しいことなどから、住民との合意形成に向けた仕組みなどについて、
さらに検討を進める必要があると考えています。
条例により産廃施設の立地を規制してほしいという要望の趣旨は十分理解いたしますが、法令を超え
る基準を設けて、産廃施設の設置を一切認めないという条例を制定することは困難であると考えており
ます。
なお、国に対しては、全国知事会等を通して、安定型最終処分場の許可基準や埋立規制の強化を要望
しております。県としても、本県の実情を踏まえ、引き続きあらゆる機会を捉えて、許可基準強化など
の規制強化を要望してまいりたいと考えております。
一方、水源保全条例については、水源保全地域の指定や指定地域内における最終処分場の立地規制等
により、水源地域の保全を図るものと考えられますが、条例化には、水源地域の範囲指定のあり方、土
地所有者の財産権の問題などの課題があります。
このため、他県の取組状況などを幅広く調査・研究していく考えであり、当面は、水環境保全計画の
着実な推進や関係法令等の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
いずれの件についても、那須塩原市と十分連携を図りながら、現在、検討を進めているという状況で
あります。
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