規模に関わらず、那須塩原市に産廃施設はモーイラネ!

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産廃処分場を巡り相次ぐ「全国初」判決

2007年12月22日朝日新聞より

高裁判決後の会見で、「県は設置許可を取り消してほしい」と訴える富津市の住民ら=東京高裁で 県内の産業廃棄物最終処分場を巡り、設置許可取り消しや建設差し止めを命じる「全国初」の判決が8月、11月と続いた。安全とは言い切れないと主張する住民側の不安をくみ取った判決で、設置許可ありきの産廃行政に問題を投げかけた。
 8月21日。千葉地裁は旭市など2市1町にまたがる処分場の計画で、業者の財務基盤に関する県の審査が不十分だったと指摘した。
 判決は、業者の計画では埋め立て完了までに多額の赤字が発生すると指摘。資金の大部分を借入金でまかなうとする業者が、その返済を優先すれば、「重大な危害を及ぼす災害を引き起こす事故が想定される」とした。
 関係者によると、業者は設立から約20年間、社名、本社所在地、代表者をたびたび変えた。業者に中小企業診断士の診断書を求める県もあるが、千葉はしていなかった。
 そもそも、財務に精通した職員が担当課にいなかったという。県関係者は「決められた紙がついていればOKだった」と話す。
 業者を審査する際の財務基準は「的確に、かつ継続して行うに足る経理的基礎を有すること」のみ。ただ、厚生省(当時)は「債務超過の状態でないことが相当」などの目安を00年、都道府県に通知していた。
 判決から4カ月。県では財務審査に時間をかけて手続きが止まるケースが出てきているという。
 県は「あれだけ厳しい指摘があり、念入りに調べざるをえない」。
 一方、11月28日、富津市の処分場を巡る東京高裁判決では、廃棄物処理法で規定された処分場の構造そのものが否定された。
 この処分場は素堀の穴に廃棄物を直接投棄する「安定型」の構造。環境への影響を及ぼすおそれが少ないとされる廃プラスチック類、ゴムくずなど「安定5品目」の埋め立てが認められている。
 判決は「安定型産業廃棄物以外の有害物質が混入しないよう分別することは困難であり、混入は不可避」と法の不備に言及した。
 翌29日には、水戸市全隈町の処分場を巡っても同様の東京高裁判決が出た。
 千葉県の担当者は「できていない施設に違反は見つからない。法定受託事務なので、根拠がなければ今後も許可せざるを得ない」と困惑の色を深めている。(有山佑美子)

 
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